特定技能とは【在留資格】新設

平成31年4月、新たな在留資格として「特定技能」が誕生します。在留資格には大きく分けて、「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」等の活動に基づく資格と、「永住者」「日本人の配偶者等」の身分に基づく資格があります。

今回新設される「特定技能」は活動に基づく資格に該当するものとなります。


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入国管理局リンク→入管法及び法務省設置法改正について

活動に基づく資格」とあるように、この資格で入国した外国人は、その定められた活動をして滞在する必要があります。でないと、しばしばニュースの特集コーナーで見る潜入取材の通り、入国管理法違反となります。なお、留学生がコンビニエンスストア等でアルバイトをしているのを毎日のように見るようになりましたが、これは資格外活動許可を入国管理局で得ているため、週28時間以内の範囲内で就労が認められたためです。

昨年、この週28時間を超えて就労させていたラーメン店が話題となったことを覚えている方も多いのではないでしょうか。

新たな在留資格、「特定技能」では、これまで単純労働として認められなかった職種においても、在留が認められることになります。その目的は人手不足です。弊所でも企業の採用活動のお手伝いをしておりますが、東京では最低賃金を超える程度の時給では、応募がありません。

そこで、まずは平成31年4月より「介護業」「ビルクリーニング業」「素形材産業」「産業機械製造業」「電子・電子情報関連産業」「建設業」「造船・舶用工業」「自動車整備業」「航空業」「宿泊業」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の14分野(特定技能1号)において、外国人労働者の受け入れを開始することになります。

なお、特定技能2号については移民政策との批判を受け、早くても2020年度以降の実施となりました。

新たな在留資格の創設は、その目的はあくまで人手不足に対応するためであって、外国人労働者を安く働かせることではありません。したがって、特定技能1号の在留を認める外国人の要件として、

1.相当程度の知識または経験を要する技能を要する業務

2.在留期間は最長5年

3.給与は日本人と同等以上

4.家族の帯同不可

等があります。

また、受け入れる機関(企業等)においても、外国人の住宅確保、日本語教育、相談・苦情対応等を行う必要があります。