不倫相手には慰謝料請求できず?【最高裁判決】

仕事帰りに電車でヤフーニュース見ていたら、気になるニュースがありましたので紹介します。最近弊所でも相談件数の多い、不倫された→離婚の問題です。

なお最初にお断りしておきますが、離婚自体に争いがある場合は、弁護士の領域となる業務ですので、弊所では取り扱いができません。弊所で取り扱う離婚関係の業務は、慰謝料の請求等に係る「内容証明書」の書面作成代理(代理人ではない)及び「離婚協議書」作成です。繰り返しますが、離婚自体に争いがある場合は、弁護士の領域となる業務となります。

時事ドットコムリンク→不倫相手には請求できず=離婚の慰謝料、初判断-最高裁

さて、内容に戻りますが、このタイトルだけ読むと、明らかに読んでる人に誤った認識を与えますよね。決して、この判決により、いわゆる「間男」が不倫し放題ってわけではありません。決して、不倫しても不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されることは無いということではありません。

この辺りは時効の話しともかかわってきます。分かりにくいのですが、よく読むと分かります。離婚自体の慰謝料は「特段の事情がない限り、請求できない」だけで、不倫相手の配偶者が不倫を知ったことにより精神的苦痛を受けた慰謝料はもちろん請求できます。なんだか言葉遊びのようですが、まったく両者の意味は異なります。

民法の724条

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

ニュースの本文中にもあるように、今回の争いは上記の不倫という不法行為による精神的苦痛に対する慰謝料請求ではなく不倫発覚した5年後の離婚そのものに対する慰謝料請求が認められなかったということです。電車でヤフコメが荒れてるのを読んでいましたが、争っている事実が、タイトルのせいで読み手の感覚と違ってしまったためでしょう。

今回の事例では、不倫という不法行為を知った時から3年以内に配偶者の不倫相手に慰謝料請求をしたのかは定かではありませんが(おそらくしていない?)、それを争っていたわけではありません。くれぐれも、不倫し放題と勘違いしないようにしましょう。