資格取得と教育訓練給付金対象外に思うこと

最大9連休のGW。いかがお過ごしでしょうか。

今年度から自由業となった私。そのGW中、5月1日から某資格学校で「行政書士講座」の受講を始めました。(講師ではありませんよ。受講生のほうです)11月開講クラスが一般的なので半年遅れでのスタートです。

10年近く前ですが、「宅地建物取引士」(当時は宅地建物取引主任者)や「農業内部監査士」で民法の勉強はしていますので、初学とはいえ先行する教室生になんとか追いついていきたいところです。資格の勉強経験者はわかると思いますが、教室受講だと共に勉強する仲間がいるのは心強いですよね。

また、同時刻に近くの教室でお世話になった先生が「社会保険労務士講座」を行っていて、懐かしい気持ちにもなったりします。


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先生業を行う人は総じて勉強が好きなので、周囲でも資格を数多く取得する先生が多いのは事実です。しかし、資格そのものが仕事に直接繋がるわけではありませんし、国家資格取得するためにはそれなりの時間を必要とします。仕事の幅は広がるでしょうし、自分はまだ開業間もないところなので、時間は無いわけではありませんが、本業に集中できなくなるかもしれないと思い受講は数年後にと思っていました。

が、顧問先や取引先から続けて「定款」や株主総会「議事録」の作成依頼がありました。もちろん社会保険労務士である私はこの申出を受諾できません。そこで、知り合いの司法書士や行政書士を紹介しようとしましたが、待つから取得してくれと言われ受講をすることにしました(もし落ちたら社労士の顧問契約打ち切られたりして)。

2年前ぐらいでしょうか。社会保険労務士法によって社会保険労務士の独占業務となっている「就業規則」作成について、日本行政書士連合会全国社会保険労務士会に対して業際問題を提起し、常時10名未満の労働者を使用する使用者の作成する「就業規則」は共管業務である旨の声明がありました。社労士会(連合会)が反発するのは当然ですが、選ぶのはクライアントですから、個人的にはクライアントが行政書士に任せたいのであれば、選ばれなかった社会保険労務士の責任であるような気もします。

私は前職職員時代、総務業務を経験していますので、現在でも「定款」や「議事録」の作成が「できる」か「できない」かで言えばできますが、行政書士の法定業務であるので行いません。これは法律の専門家である矜持と言ったらカッコつけすぎでしょうか。行政書士であっても「就業規則」の作成が「できる」のであればどうぞというのが社会保険労務士としての私のスタンスです。社労士会の見解とは違いますが。

さて、前置きが長くなりましたが、行政書士講座を受講するにあたって、みだしの「教育訓練給付金」の申込みをしようと思い、受給資格があるかどうかほとんど消化できなかった有給休暇を使い、最寄りの「ハローワーク」へ年度末ぎりぎりの3月末前に行ってきました。(3月末までは前職での被保険者期間であり、被保険者でなくなった日から1年の期間内にあるため)なお、教育訓練給付金の概要は以下にリンクしておきます。

リンク→ハローワークインターネットサービス

 そのときの教育訓練給付金支給要件回答書(一般教育訓練)です。

受給資格がある気満々でしたが、結果は平成29年11月11日まで支給対象外。。。平成26年10月1日に「専門実践教育訓練」等の改正があったのは押さえていましたが、上記リンク等の要件に加え、「平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日以前までに3年以上経過していること」が必要とされました。

私の場合、前回の「社会保険労務士講座」受講時(平成26年11月11日)に受給しており対象外というわけです。パンフレットをよく読むと確かに下のほうに目立たないように書いてありました。顧客に間違ったアドバイスをしなくて良かったという思いと、なんでタイムリーに支給対象外になる法改正しているんだというやり場のない怒りと。。。

給付や助成金等については、面倒でも事前に支給されるかどうか確認しておいたほうが良いですね。まあ、それでも絶対大丈夫というわけではないんですが。特に労働関係の助成金は。

ということで、資格取得のための勉強ですが、来年3月まで受講を待つわけにもいかないので、離職に伴う求職者給付の「基本手当」に加え「教育訓練給付金」も受給できません。一度「教育訓練給付金」を受給していますが、サラリーマン時代に掛けた雇用保険料はほぼ掛け捨てということになります。

まあ、FP的にも「保険」とは事故に備えるものであり、貯蓄ではありませんので理解しているつもりでしたが、いざ自分のこととなると割り切れないものがありますね。「所定の費用×20%」(上限10万円・下限4,001円)なのでけっこう痛いですよね。

みなさんはこのようなことが無いよう、計画的に学習計画を立てましょう。