社労士の新年会の話題はやはり、「毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付」についてでした。

遅くなりましたが、今年もよろしくお願いいたします。

先日、神奈川県社会保険労務士会横須賀支部の新年会が華やかに開催されました。素敵な着物で参加された女性の先生もいらっしゃいました。私も紋付ではありませんが、来年は和装で参加しようと思ったり。

さて、もちろん、今話題となっている「毎月勤労統計調査」。


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小泉先生も登壇し、会場はいろいろな意味で大盛り上がり。小泉先生は厚生労働部会長ということもあり、タイムリーなお話を聞けました。

今、ニュース等で問題となっている「毎月勤労統計調査」については、下記のリンクを参照してください。

厚生労働省リンク→毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

社労士あるあるとして、「毎月勤労統計調査」といえば、やはり社労士試験の恐怖の一般常識問題。私の受けた年には、選択式「労務管理その他の労働に関する一般常識」でズバリ出題されていました。この1問を落として本試験落ちた人もいるでしょうから、その人にとっては余計に怒りが湧くでしょうね。

上記リンクにもありますが、毎月勤労統計調査は全数調査することになっているにもかかわらず、一部抽出調査で行っていたということが問題となっています。そもそも、労働時間常用労働者数賃金給与額等を全数調査に無理があるような気もしますが。。。

その、一部抽出調査により、過去に失業等給付や労災の保険給付を受けた人が、本来受給できた額より過少であったことが判明したということです。といっても、すでにそのデータのほとんどは廃棄されているので、もはや過少に給付していた人全員に追加給付するのは、ほぼ不可能でしょう。

おそらく、過少に受給したと思われる人が、自己申告するしかないのではないでしょうか。その時には、過少であったかという以前に、自分が受給していたことを証明する証拠が必要となります。しかし、当時の書類は多くの人が捨てているでしょうから、その作業は困難でしょう。

また、その作業に費やすコストと時間を考えると、人によっては数十円~数百円という場合もあることから、それを支給するために、それ以上の多くの税金を投入することになります。厚生労働省の罪は重いと言わざるを得ません。我々社労士が、帳簿等をごまかす等の不正をおこなうと、懲戒により、資格停止や廃業勧告等がなされます。

しかし、行政が不正を行っても、行政は何ら痛みを受けません。世の中は実に不公平にできていますが、我々社労士は、倫理感高く業務を行ってまいります。

19.3.26追記

本日発売の「週刊女性」平成31年4月9日号「統計不正の罪深さ」に私のコメントが掲載されました。ぜひご一読ください。