働き方改革【平成31年労働基準法改正】パンフレット

全国社会保険労務士会作成、働き方改革のパンフレットです。簡潔にまとまってますので、ご覧ください。


クリックで拡大できます

pdf版ダウンロード→work-way-reform-hirakawa_roumu

法改正を控え、就業規則等の変更をしていない事業主の皆様はお急ぎください。詳しくお知りになりたい方は、お問い合わせください。

変更のポイントをさらに以下にまとめました。

1.残業時間の上限を規制

2.「勤務間インターバル」制度の導入の促進
*早めに導入すると助成金の対象となる場合も

3.1人1年あたり5日間年次有給休暇の取得を事業主に義務づけ

4.労働時間の状況を客観的に把握することを企業に義務づけ
管理職も!!

5. 「フレックスタイム制」の制度を拡充
*労働時間の調整可能な期間(清算期間)を1か月から3か月に延長
*子育てや介護に配慮

6.「高度プロフェッショナル制度」を新設
*働く人の健康を守る措置を義務化
*一定の年収以上で特定の高度専門職のみが対象

実務上はどれも重要ですが、特に「1.残業時間の上限を規制」と「3.1人1年あたり5日間年次有給休暇の取得を事業主に義務づけ」は入念に準備しておかないと、平成31年  4月からの法改正以降、現場は相当混乱します。また、すでに年間の所定休日が多い会社では、なんら手を打っておかないと、さらに社員が働かなくてよい日が増加することになります。

残業時間については、毎年時間外・休日労働に関する協定届」(36協定)を労働基準監督署へ届け出ているかと思いますが、原則として月45時間・年360時間を超える特別条項については、相当程度の理由がないと、たとえ労使で合意したとしても、労働基準監督署にはこれまでのように認められないかもしれません。

時間外・休日労働に関する協定届」(36協定)の新様式がワードで提供されています。

厚生労働省リンク→作成支援ツール(36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面)について

働き方改革を実践するための助成金!!平成31年度対応版!!