結婚に伴い転居した場合の基本手当(失業等給付)
雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当(いわゆる失業保険)を受給するため、受給資格の決定を受けることになります。
結婚に伴う住所変更をした場合、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した者)に該当する場合があります。なお、法改正により、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した者)に該当しても「離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由」があると認められる可能性があるだけであり、所定給付日数は一般の受給資格者と同じ日数となっています。(3箇月待たされないだけ)
〇一般の受給資格者の所定給付日数
算定基礎期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
決定は管轄公共職業安定所の長(自宅最寄りのハローワーク)が行うので、地域により微妙に適用が違うことがあります。判断基準では「離職から住所の移転までの間がおおむね1か月以内」とあります。入籍だけ先に済ませた場合はどうなるのかについては記載はありません。そこでいくつかのハローワークに問い合わせました。未入籍の場合は認定されないが、
①先に入籍→②数か月後に離職・住所移転(おおむね1か月以内)
であれば入籍から相当期間経過していなければ特定理由離職者に該当する可能性が高いという回答でした。うーん、微妙ですね。
詳細は以下の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」の抜粋をご覧ください。
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準より抜粋
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
次の理由により、通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)となったため離職した場合に該当します。
【持参いただく資料i)~vii)共通】離職者の通勤経路に係る時刻表など
i) 結婚に伴う住所の変更
結婚に伴う住所の移転のために事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり離職した場合(事業主の都合で離職日を年末、年度末等としたような場合を除き、離職から住所の移転までの間がおおむね1か月以内であることを要する。)に該当します。
【持参いただく資料】住民票の写しなど