第133回銀行業務検定試験 年金アドバイザー2級

16.2.8
神奈川県社会保険労務士会「平成27年度倫理研修会」


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年金アドバイザー2級の試験日、3月6日(日)が迫ってきました。が、今日は神奈川県社会保険労務士会「平成27年度倫理研修会」を受講するため、社会保険労務士試験会場でもあったパシフィコ横浜へ。なにか懐かしいような気がする。

5年に1回の必修研修。受講しないと指導対象となるらしい。今のところ県会から仕事をもらっていないので指導されても問題なさそうだが、それこそ社労士の品位を疑われたくもないので素直に受講。会場はアネックスホール。400人くらい?の県会社労士。3時間、休憩をはさみ行われる。

神奈川県は人数が多いためディスカッション等は無し。ただ、ひたすら聞いているだけ。しかし若い人少ないなあ。大丈夫か、神奈川県社会保険労務士会の将来。

後半は倫理に関する事例解説があり、意外に面白い。これは社員をうつ病に罹患させるとか、助成金の不正受給であるとか、守秘義務違反のそそのかしやら社労士の懲戒等が目立つためか。

事例で触れられていた、非社会保険労務士との提携の禁止。(社会保険労務士法第23条の2)ホイホイ仕事を受けていると、知らず知らず法違反となってしまうこともあるでしょうね。改めて勉強になりました。

社会保険労務士法 第23条の2 (非社会保険労務士との提携の禁止)

社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者からの事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

さて本題の年金アドバイザー2級試験について。年金アドバイザー2級問題解説集には「最近の改正等のポイント」の記載があります。ちなみに3級問題解説集にも記載があります。改正点は年金アドバイザーはもちろん、社会保険労務士試験でも重要な論点となるので、理解しておきたいところです。特に同日開催の年金アドバイザー3級で満点狙いの方、まもなく直前期を迎える平成28年度社会保険労務士試験の選択対策を万全にしておきたい方にとっても、記載は少ないものの有効であると思います。

一方、年金アドバイザー2級の対策としてはどうでしょうか。もちろん「最近の改正等のポイント」は重要ですが、全問記述式で行われるのでこれだけでは論点がはっきりとしないところです。そこで、以下に最重要論点を纏めました。

1.年金支援確保法より

(1) 事業主が企業型年金加入者に対し運用の指図に資するため、継続的に必要な措置を講ずる実施する(努力)義務。

なお、この法律での規定ではないが確定拠出年金の拠出限度額は以下の通り。また、加入者自ら拠出した掛金は小規模事業共済等掛金として全額所得控除となる。

個人型年金(第1号加入者) 68,000円
個人型年金(第2号加入者) 23,000円
確定給付企業年金等の加入者 55,000円
確定給付企業年金等の未加入者 27,500円

2.被用者年金一元化法より

(1) 被保険者の4つの種別

種  別
第1号厚生年金被保険者 下記以外の被保険者
第2号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合の組合員である被保険者
第3号厚生年金被保険者 地方公務員共済組合の組合員である被保険者
第4号厚生年金被保険者 私立学校教職員共済組合制度の組合員である被保険者

4つの種別は前回の年金アドバイザー3級試験で問われていましたね。

(2)厚生年金に揃えて制度差異を解消する事項

基本的に共済年金を厚生年金に揃えるので省略。

(3)共済年金に揃えて制度差異を解消する事項

①資格喪失の改定(退職時改定)

資格喪失日から1月を経過した日の属する月から改定(厚生年金は退職日の翌日から1月後)から、退職した日から1月を経過した日の属する月から改定に。

②在職老齢年金の支給停止

資格喪失日の属する月まで支給停止を退職した日の属する月まで支給停止に。①同様、退職日までとすることにより、月末退職時に1月早く支給停止が解除されるようになった。

③省略

3.物価スライド特例水準の解消

過去問題集を使いづらい理由がこれ。物価スライド特例水準が解消されたことにより、昨年の試験から(平成27年度の年金は)本来水準従前額保障水準の2つを比べ高いほうが支給されている。おそらく、過去問で慣れすぎて本試験時に物価スライドを掛けた計算式を作った場合、部分点ではなく0点になると思われる。

同じ理由で、年金額は平成27年10月以後、100円単位の支給から1円単位となっているため、100円単位で解答したら大幅に減点となると思われる。

16.3.6追記 第133回銀行業務検定試験 年金アドバイザー2級 問題コメント

本日みだしの年金アドバイザー2級試験を受験してきました。写真の通り、他の試験と合同会場での受験。該当受験地では年金アドバイザー2級の受験者は14名?ということか欠席者も2~3名いたからこの会場では10人程度か。

さて、解答も時間があればやりたかったところですが、とりあえず各問に対しての簡単なコメントだけしておきます。

問題-1

被用者年金一元化法より、(1)はもうおなじみの厚生年金被保険者の第1号~第4号の種別。(2) は各種別の合算されるものとされないもの。(3)は共済年金制度に揃えて制度間差異を解消する事項。(4)は激変緩和措置について

被用者年金一元化法はほぼ予想通りでしょうか。

問題-2

いつもの期間計算問題・・・と思いきやズラしてきましたね。基礎年金導入前の未加入→任意加入未納のところに惑わされなければ正解は導けたか。(3)で追納→繰下げ。ここで繰下げを絡めてきた。(4)は年金機能強化法から。70歳に遡れたかどうか。

この手の問題は最後に取り掛かったほうが良いでしょうね。

問題-3

日本年金機構から受給できる老齢厚生年金事例問題。これもズラし系。私立学校教職員共済に惑わされるかどうか。それにより(3)を120日にするか150日にするか慌てたら間違えます。(4)は問題-1の続きみたいな感じ。

問題-4

在職老齢年金について。44年の長期加入者の特例を見せてくれているので、今回の問題では例年の難易度か。ただし、こちらも少しズラしてきて、みなし賃金日額上限447,600円の表記。

3.9追記

長期加入者の特例は被保険者でないこと(退職していること)が条件なので、定額部分は支給停止です。計算してしまったような・・・間違えたかも・・・

問題-5

経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金事例問題。やっと例年通りの問題。

問題-6

障害給付事例問題。こちらも例年通りの難易度。人工透析を開始した日から3月経過した日が障害認定日。こちらは過去問にもあったので、今回の試験では得点しておきたいところ。

問題-7

遺族厚生年金事例問題。(3)の遺族給付の有利な受給の問われ方が新しい。が、問われ方が微妙な問題。何を言いたいのか理解できなかった方も多いのでは。

問題-8

確定拠出年金の文章問題。例年通りであるが、(2)具体的な企業年金制度の名称をすべて記入。書けた人いるのか?100点取らせない問題であるが、今年の難易度では不要な問題。

問題-9

退職金、年金の所得税の事例問題。ここは得点しておきたい。(3)アドバイスを簡潔に。やや曖昧な問題か。

問題-10

年金相談の事例問題。離婚時年金分割について。合意分割は社労士試験では頻出項目であるが、年金アドバイザー2級で問われたのは久しぶり?3要件て何でしょう。合意・2年以内・対象期間あたり?よく分かりませんでした。

総評

昨年に比べて難易度が大幅にアップ。 事例問題では細かいところまで検証しないと正解までたどりつかない。また、問いがやや雑な感じを受けた。昨年の社労士試験、2.6%に合わせたかの難易度。合格率は昨年の半分以下の12~3%程度になると思われる。

16.5.9追記 第133回銀行業務検定試験 年金アドバイザー2級 結果

試験から約2か月。ようやく成績通知書等が送付。これだけ待たせるのは社会保険労務士試験並み。解答も同封。が、もう問題忘れてる(笑)というより、時間がなくて問題用紙に解答を書けなかったから今となっては解答復元できない。

成績は65点のギリ合格。1,903人中、225位。全体合格者は429名。合格率は22.54%でした。微妙。前回の追記でも書きましたが、難易度高かったですね。問.3の平均点は2.45。私は2点・・・

問.3は老齢年金の年金額等と失業給付について。これだけ見ると例年と変わらないので簡単に解けそうなの今回は超難問。解答をみるとどこを間違えたのかわからないが、経過的加算の計算過程において、定額部分の月数を60歳到達月を除いてしまったか、(4)加給年金において厚生年金保険の加入期間と共済組合等の加入期間を合算しなかったか。それにしても2点ということはなさそうだが、時間がなく焦って計算間違えたんでしょう。

今回の試験は社会保険労務士試験の選択式問題において見たこともない問題文を出された、平成25年度の労災や平成27年度の労一のようにパニックになって、簡単な問題も間違えさせるというスタイル。平成25年度社会保険労務士試験の選択式問題労災。「もっとも高い」とか施行規則第9条のあれ。あれでパニックになって次の雇用保険の基本問題を多くの受験生が間違えたということを思い出した。

その社会保険労務士試験まであと3か月。受験生のみんさん、この直前期悔いの無いように勉強してくださいね。そして、見たことない選択式の問題が出題されてもパニックにならないようにしてくださいね。今年は選択式が午前中に戻ったので、パニックになると午後の択一式試験にも影響が出ます。奇問が出題されたら救済もあるでしょうから、焦らず解きましょう。

さて、解答も時間があればやりたかったところですが、とりあえず各問に対しての簡単なコメントだけしておきます。

問題-1

被用者年金一元化法より、(1)はもうおなじみの厚生年金被保険者の第1号~第4号の種別。(2) は各種別の合算されるものとされないもの。(3)は共済年金制度に揃えて制度間差異を解消する事項。(4)は激変緩和措置について

被用者年金一元化法はほぼ予想通りでしょうか。

問題-2

いつもの期間計算問題・・・と思いきやズラしてきましたね。基礎年金導入前の未加入→任意加入未納のところに惑わされなければ正解は導けたか。(3)で追納→繰下げ。ここで繰下げを絡めてきた。(4)は年金機能強化法から。70歳に遡れたかどうか。

この手の問題は最後に取り掛かったほうが良いでしょうね。

問題-3

日本年金機構から受給できる老齢厚生年金事例問題。これもズラし系。私立学校教職員共済に惑わされるかどうか。それにより(3)を120日にするか150日にするか慌てたら間違えます。(4)は問題-1の続きみたいな感じ。

問題-4

在職老齢年金について。44年の長期加入者の特例を見せてくれているので、今回の問題では例年の難易度か。ただし、こちらも少しズラしてきて、みなし賃金日額上限447,600円の表記。

3.9追記

長期加入者の特例は被保険者でないこと(退職していること)が条件なので、定額部分は支給停止です。計算してしまったような・・・間違えたかも・・・

問題-5

経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金事例問題。やっと例年通りの問題。

問題-6

障害給付事例問題。こちらも例年通りの難易度。人工透析を開始した日から3月経過した日が障害認定日。こちらは過去問にもあったので、今回の試験では得点しておきたいところ。

問題-7

遺族厚生年金事例問題。(3)の遺族給付の有利な受給の問われ方が新しい。が、問われ方が微妙な問題。何を言いたいのか理解できなかった方も多いのでは。

問題-8

確定拠出年金の文章問題。例年通りであるが、(2)具体的な企業年金制度の名称をすべて記入。書けた人いるのか?100点取らせない問題であるが、今年の難易度では不要な問題。

問題-9

退職金、年金の所得税の事例問題。ここは得点しておきたい。(3)アドバイスを簡潔に。やや曖昧な問題か。

問題-10

年金相談の事例問題。離婚時年金分割について。合意分割は社労士試験では頻出項目であるが、年金アドバイザー2級で問われたのは久しぶり?3要件て何でしょう。合意・2年以内・対象期間あたり?よく分かりませんでした。

総評

昨年に比べて難易度が大幅にアップ。 事例問題では細かいところまで検証しないと正解までたどりつかない。また、問いがやや雑な感じを受けた。昨年の社労士試験、2.6%に合わせたかの難易度。合格率は昨年の半分以下の12~3%程度になると思われる。

16.5.9追記 第133回銀行業務検定試験 年金アドバイザー2級 結果

試験から約2か月。ようやく成績通知書等が送付。これだけ待たせるのは社会保険労務士試験並み。解答も同封。が、もう問題忘れてる(笑)というより、時間がなくて問題用紙に解答を書けなかったから今となっては解答復元できない。

成績は65点のギリ合格。1,903人中、225位。全体合格者は429名。合格率は22.54%でした。微妙。前回の追記でも書きましたが、難易度高かったですね。問.3の平均点は2.45。私は2点。。。

問.3は老齢年金の年金額等と失業給付について。これだけ見ると例年と変わらないので簡単に解けそうなの今回は超難問。解答をみるとどこを間違えたのかわからないが、経過的加算の計算過程において、定額部分の月数を60歳到達月を除いてしまったか、(4)加給年金において厚生年金保険の加入期間と共済組合等の加入期間を合算しなかったか。

それにして2点ということはなさそうだが、時間がなく焦って計算間違えたんでしょう。

今回の試験は社会保険労務士試験の選択式問題において見たこともない問題文を出された、平成25年度の労災や平成27年度の労一のようにパニックになって、簡単な問題も間違えさせるというスタイル。

平成25年度社会保険労務士試験の選択式問題労災。「もっとも高い」とか施行規則第9条のあれ。あれでパニックになって次の雇用保険の基本問題を多くの受験生が間違えたということを思い出した。

その社会保険労務士試験まであと3か月。受験生のみんさん、この直前期悔いの無いように勉強してくださいね。そして、見たことない選択式の問題が出題されてもパニックにならないようにしてくださいね。今年は選択式が午前中に戻ったので、パニックになると午後の択一式試験にも影響が出ます。

奇問が出題されたら救済もあるでしょうから、焦らず解きましょう。