改正にともなう実務対応 雇用保険法

1.65歳以上に適用拡大

1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用される見込みがある65歳以上の方は、「高年齢被保険者」として雇用保険の被保険者となります。

2.実務対応

平成28年12月末までに65歳以上の方を雇用し、まだ高年齢被保険者となっていない方を1月1日以降も継続して雇用している場合は、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

1月1日以降に適用対象となる65歳以上の方を新たに雇用した場合も同様の手続きが必要です。なお、「雇用保険被保険者資格取得届」は被保険者となった日の属する月の翌月10日まで(※)に提出する必要があります。

※一部特例あり

雇用保険料を年齢関係なく徴収することになります。労働保険料も社会保険料も、その他税金も、とにかく上げよう上げようという流れは加速します。