6月の年金が減額された!?特定期間該当届の未提出かもしれません。

偶数月の15日と言えば、年金支給月です。その年金が減った、もしくは支給そのものがされないといった相談が増えるかもしれません。

該当者には、今年の1月に日本年金機構から「特定期間該当届のご案内」が送付されています。

日本年金機構リンク→第3号被保険者(専業主婦・主夫)からの手続きが遅れた方へ

会社員の配偶者(主に妻、主夫の場合は夫)が退職した場合や、配偶者(主に妻)の年収が130万円以上となり夫の扶養から外れた場合、妻は第3号被保険者(夫の被扶養者)から第1号被保険者(自身で保険料を負担)となります。現在は、会社の人事が手続きをしてくれるので、特に気をつける必要は無いのですが、昔は妻自身が手続きをしなければなりませんでした。

当然、多くの方はそのような手続きをするわけもなく、長年そのまま放置されていました。ずさんな年金記録保管の問題が起きた後、年金記録訂正をする中で判明したものです。

第1号被保険者となった妻は第3号被保険者と違い、毎月の保険料を負担(もしくは免除の適用)をしなければ、当然その分の年金は減額されます。減額までならまだしも、年金記録訂正され支給そのものが停止となる場合もあります。なお、今年の4月以降は、不整合期間とされた期間のうち、時効消滅した部分は保険料納付はできません。ただし、今からでも「特定期間該当届」を提出することにより、年金の支給停止が解除される場合があります。

詳しくは、リンク先をご参照ください。