新規業務のご案内(第2弾)紛争解決手続代理業務(労働ADR)

第13回紛争解決手続代理業務試験の合格者が官報に公告されました。

今年度の合格率は57.3%。国家資格としては高いと思われるかもしれませんが、社会保険労務士でないとそもそも受験できないので、決して簡単な試験ではないことはご理解いただけると思います。

厚生労働省リンク→第13回(平成29年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者について

また、合格者数510人は平成18年に当試験が開始されて以来最低の人数となりました。これは、今回の受験者の多くが、合格率が2.6%であった平成27年度の社会保険労務士試験を突破してきた方であったことだと思われます。(私はもっと高い合格率の年度なので、あまり自慢できません。。。)


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今回、合格できたこともうれしいのですが、特別研修の同じグループとなった仲間との出会いは、今後の業務に大きな財産となったと思います。

近日中に付記申請を行い、特定社会保険労務士として業務を開始します。使用者、または労働者の依頼人の利益となるべく、解雇・雇止め・未払賃金・サービス残業から、パワハラ・セクハラ・いじめ・嫌がらせまで、幅広く職場のトラブル(個別紛争)を裁判外で早期解決できるように、ADR機関にあっせん申請等の代理を行います。また、訴訟事件となった場合は、弁護士とともに裁判所へ補佐人として出頭し、陳述します。

参考:弁護士法第72条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。