副業を認める就業規則作成について

 来年4月改定予定の就業規則作成を請け負っています。ほぼ作成は終了しておりましたが、先日厚生労働省より新たなモデル就業規則(案)がアップされたため事態は急展開。

 これを受け、再度クライアント様と検討しました。副業解禁したくない事業主のほうがはるかに多いのですが、認めたいとのことですので(案)を参考に変更する予定です。

厚生労働省リンク→「柔軟な働き方に関する検討会」報告を公表します

厚生労働省モデル就業規則(案)

(副業・兼業)
第65条
 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に 従事することができる。
2労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
 ①労務提供上の支障がある場合
 ②企業秘密が漏洩する場合
 ③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
 ④競業により、会社の利益を害する場合