平成29年度 厚生年金保険料率が改定されています。
厚生年金保険料当月徴収の給与担当者の方はすでに先月対応されているかと思いますが、弊所顧問先事業場はすべて前月徴収のため今月(10月支給分)より給与から変更後の保険料を徴収します。
平成16年改正により毎年3.54/1000引き上げ(今年度は1.18/1000。また第3種被保険者は引上げ率が違ていた)られていた保険料率がいよいよMAXの183/1000に固定されることになりました。平成16年より約4.4%アップ。
※被用者年金一元化後の第1号厚生年金被保険者。第2号及び第3号厚生年金被保険者は平成30年9月まで、第4号厚生年金被保険者は平成39年4月まで引き上げが続く)
保険料率が固定されたことにより、社会保険労務士や年金アドバイザー試験で覚える点が減ることだけはプラスかもしれません。
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