まもなく改正!障害者雇用

→施行期日 平成30年4月1日

 法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者をが追加されたことにともない、法定雇用率も2.0%から2.2%に引き上げられます。

 単純に、法律が~ではなく、将来への接続可能な会社となるためにも、また、労務管理の多様性、ダイバーシティマネジメント実践の立場からも、より積極的な障害者雇用の必要性が求められます。

 障害者を雇いたくないから、障害者雇用納付金(※法定雇用率不足1人につき50,000円/月)を納付すれば良いという声を聞きます。また、そもそも何から取り組めばよいのか分からないという声もよく聞きます。もし、お困りでしたらお問い合わせください。

※101人以上200人以下の事業主は40,000円