「勤務間インターバル導入コース」助成金

今日は津久井浜観光農園でいちご狩りをしてきました。練乳つけなくても食べられる、ちょうどよい甘さ。量もかなり食べられるので、オススメです。お客さんも多く入っていましたが、ハウスがあっちこっちにあるので、それほどごったがえした感じはしません。


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いちごと格闘しているさなか、お世話になっているとある会社の専務から電話があり、この前の助成金まだ間に合うのとの質問が。

職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

厚生労働省リンク→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

2月15日より、「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の申請受付がスタートしています。弊所にも上記以外の会社からも相談が寄せられていますのでここでご案内いたします。助成金の中では比較的使いやすいものとなっていますので、まだ検討中の方も、会社の実態に合うのであれば申請してみてはいかがでしょうか。

この助成金は、過重労働の防止および長時間労働の抑制に向け、勤務間インターバル(休息時間数を問わず就業規則等において終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの)の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部(最大で50万円)を助成するものです。

1.支給対象事業主(中小企業に限る)。

(1)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

➀ 勤務間インターバルを導入していない事業場

② すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

③ すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

(2)労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

2.支給対象となる取組み

以下の取組みのうち、いずれか1つ以上を実施する必要があります(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外)。

(1)労務管理担当者に対する研修

(2)労働者に対する研修、周知・啓発

(3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング

(4)就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の整備など)

(5)労務管理用ソフトウェアの導入・更新

(6)労務管理用機器の導入・更新

(7)その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新

なお、支給対象となる取組みは、「成果目標」として、事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することを目指して実施することが求められています。

3.申請受付期限

平成29年12月15日。ただし、国の予算額に制約されるため、それ以前に受付が締め切られる場合があります。

上記のようになっています。この助成金を申請することにより、2.の取組みにあるように、副次的効果として社内の規程等が整備されます。助成金ありきで申請するものではありませんが、会社の実態に合うのであればこの機会に申請してみましょう。